景表法

景表法とは

景表法(景品表示法 | 消費者庁)は、不当に顧客が誘因されることを防ぐために、過大な景品類の提供や、うそやおおげさな表示を、禁止しています。

つまり、消費者が、実際より良く見せかける表示や、過大な景品付き販売につられ、本当は質の良くない商品やサービスを買ってしまうことのないよう、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制したり、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限する規制です。

一見「景品類」の要件に該当すると思われるものでも、値引きに該当する場合など景表法上の「景品類」に該当しないものもあります。

景表法上の「景品類」のには該当しないもの

  1. 正常な商慣習に照らして値引(と認められるもの)
  2. アフターサービスと認められる(もの)
  3. 当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる(もの)

もっとも、景表法の定めは抽象的で不透明な部分もありますが、事業者又は事業者団体によって定められた公正競争規約があれば、そちらもチェックする必要があります。

公正競争規約は、表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールですが、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けているものです。表示規約と景品規約があり、特に前者は具体的に定められています。これに従うことで、不当表示を避けることができます。

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