薬機法とサプリメント
薬機法とサプリメント
薬機法とは、簡単にまとめると、「サプリメント(いわゆる健康食品)やコスメ、癒しグッズなどを販売する業者が広告の際に消費者に誤解を与えないように気をつけてください」という法律です。
サプリメントは「食品」であり、「医薬品」ではありませんので、サプリメントに医薬品的な効能効果の表示や、用法・用量などの表記すると、薬機法違反になります。
薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。
「医薬品医療機器等法」とも呼ばれています。
たとえ医師であっても、薬機法に違反しているサプリメントを販売することは、医薬品を保険外で使用したこととなり、混合診療と判断される可能性もあるのです。
よくある薬機法違反例
医薬品でないものは、効果効能を標榜することができません。
特定の部位や症状を表記することもできません。
医薬品にしか使用できない「医薬品成分」を配合した食品を製造、販売することも薬機法違反となりますので、特に、海外の製品には注意が必要です。
パッケージや商品チラシに「治る」「不老」「脳」「関節」「がん」「糖尿病」などの記載があるサプリメントは、薬機法違反です。
また、医薬品や漢方薬にしか使えない成分をサプリメントに配合した場合にも、薬機法違反となります。
男性機能改善のシルデナフィル、タダラフィルは、特に摘発されることの多い成分です。
最近ではレスベラトロールの原料として使用される「イタドリ」が要注意です。
そして、形状にも注意が必要です。
アンプルや舌下錠は、医薬品に極めて近い形状と判断され、これらの形状のサプリメントも薬機法違反となります。
広告の際は注意が必要です
最近の健康志向の高まりの中、薬機法への認識不足等により、虚偽・誇大な広告・表示をしたものが、市場に多く見受けられるようになってきています。
販売者は、薬機法だけでなく、景表法にも注意する必要があります。