薬事法管理者とコスメ薬事法管理者
当社には「薬事法管理者」と「コスメ薬事法管理者」の資格者が在籍しています。
両資格は、薬事法有識者会議認定資格です。
どちらも薬機法(旧薬事法)に関しての資格ですが、以下のように分けられています
・薬事法管理者
健康食品や健康器具に関する法規について
・コスメ薬事法管理者
通販医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器に関する法規について
薬機法は、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、医薬品等の品質・有効性及び安全性を確保し、保健衛生上の危害の発生・拡大の防止が目的です。ここでの「医薬品等」とは医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品。これらは厚生労働省の管轄で、窓口は都道府県です。
第66条~第68条に広告に関する規定が定められています。
- 第66条:虚偽又は誇大広告の禁止
- 第67条:特殊疾病に使用される医薬品又は再生医療等製品の広告方法の制限
- 第68条:承認前の医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品の広告の禁止
簡単に言うと、健康食品やコスメの広告には、消費者の誤認を防止するために使ってはいけない表現がありますよということ。
具体的には・・・
- 医薬品原料を使用してはいけない
- 医薬品的な効果や効能をうたってはいけない
- 医薬品的な用法や用量を記載してはいけない
- 化粧品は認められた効能効果(56項目)以外の薬理作用による効能効果を表現してはいけない・・・など
「○○に効く」「医薬品として使われている○○成分配合」「1回3粒を1日3回摂取」「○○が活性」「眠れるようになる」「肌がよみがえる」「肌の真皮まで浸透」「しわが消える」というような表現は、使ってはいけませんよ・・・ということ。
しかし、広告に使用できない表現を取り除いていくと商品の良さをアピールすることがとても難しくなってしまいます。
法律に違反しない範囲で商品の良さを最大限アピールするには、知識と情報と工夫(と、たぶんセンス)が必要なのです。